
障害年金を請求するための要件とは
- by gatofe
- Posted on 2019年8月26日
障害年金を簡単にいえば、病気やケガによって仕事が不能になってしまった場合に受給ができる年金を指します。
一般に年金といった場合には、会社を定年退職した後の定期的な収入がない時期を乗り切るための生活保障として受け取れる老齢年金を指しますが、この年金はあくまでもこれまで保険料を負担してきた人が一定の年齢に達したことが要件となります。
ところが障害年金に限っては、病院やケガはいつ起きるかわからない不安定性があるため、働き盛りの現役世代であっても受給が可能なしくみとなっています。
障害年金も大別すると、病気やケガの初診時に厚生年金に加入していた人が受け取る障害厚生年金と、原則的に国民年金に加入していた人が受け取る障害基礎年金の種類があります。
世の中には厚生年金に加入する会社勤めのサラリーマンではなく、学生や自営業などの人も多いはずですが、後者であっても受給できる一般的なしくみが障害基礎年金です。
障害基礎年金の受給要件としては、まず国民年金に加入している期間中に障害の原因にあたる病気やケガの初診日が存在していることが原則です。
これにも例外があり、20歳よりも前に発症した病気またはケガの場合や、国内在住で60歳以上65歳未満にあたる期間に初診日がある場合は要件に該当します。
初診日ほかにも一定期間にわたり保険料を納付している事実も必要です。
初診日を含む月の前々月までを基準として、公的年金の加入期間の3分の2以上にわたって保険料をしっかりと納めていることが原則です。
20歳よりも前の病気やケガであれば、例外としてこの要件は満たさなくても障害年金が受け取れます。
一定の障害の状態に該当することも障害年金受給のためには必要です。
障害の部位および程度に応じたこまかな等級があらかじめ定められているため、どのような等級に該当するかによって給付される金額も異なることがあります。
基本的には障害年金の裁定請求書とともに提出する主治医の診断書がもとになりますので、この診断書が過不足なく書かれていることは重要です。
該当するかどうかが微妙なケースでは、たとえば社会保険労務士や弁護士などの法的な専門知識をもつ人に事前相談をして、そのアドバイスを受けて書類を作成することもあります。
障害基礎年金を請求しようとする場合には、住所地となっている市区町村役場、または最寄りの年金事務所や年金相談センターの窓口に備え付けられている年金請求書をもらってきて、住所氏名をはじめとする必要事項を記入し、所定の書類とともに市区町村役場窓口に提出することが必要です。
請求書よりもどちらかといえば添付書類のほうが重要で、入手するのにも手間がかかることが多いといえます。
これらの請求に必要な書類としては、年金手帳や本人の認印、振込先金融機関の口座番号がわかる預金通帳など、戸籍謄本や住民票の写し、障害認定日から3か月以内の医師による診断書、入通院歴や就労状況を記した申立書などがあります。
なお障害認定日に一定の状態に該当しなかった場合であっても、その後に病状が悪化して所定の状態に至ってしまった場合は受給が可能です。
この場合の医師の診断書は、手続きをする前3か月以内に作成されたものであって、その症状がわかるものであればよいことになっています。
20歳前に病気やケガの場合は原則とは異なり、本人が保険料の負担をしていない特殊性にかんがみ、一定の所得制限があります。
したがって一般的な要件に該当していたとしても、所得制限がネックで受給できないケースもまれにあります。
もちろん一定の所得を超えるとすぐにカットされるわけではなく、本来の支給額の2分の1だけが停止となるケースを挟んでおり、段階的なしくみが採用されています。
最終更新日 2025年5月30日
障害年金を簡単にいえば、病気やケガによって仕事が不能になってしまった場合に受給ができる年金を指します。 一般に年金といった場合には、会社を定年退職した後の定期的な収入がない時期を乗り切るための生活保障として受け取れる老齢…